こんにちは、新潟市の税理士の渡邉です。
令和7年度の税制改正によって、物価高対策として所得税における「基礎控除」や「給与所得控除」等の見直しがおこなわれました。
この変更によって年末調整や確定申告に影響が出ます。
その内容について解説します。
基礎控除の見直し
まず、基礎控除の金額が48万円から58万円に引き上げられました。
また、令和7年分と8年分の2年間はさらに基礎控除の金額が加算されています。
改正後の具体的な金額としては以下の通りです。
| 合計所得金額 | 令和7・8年分 基礎控除額 | 令和9年分以降 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 58万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 | |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 | |
| 2,400万円超 2,450万年以下 | 32万円 | |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 | |
| 2,500万円超 | 0円 | |
給与所得控除の見直し
給与所得控除の金額についても変更がありました。
給与収入の金額が190万円以下の場合、給与所得控除の金額が65万円となりました。
改正後の給与所得控除の金額は以下となります。
| 給与収入 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
| 850万円超 | 195万円 |
控除額が改正されたことによって令和8年分から「源泉徴収税額表」の金額も変わるため注意が必要です。
扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除の額が見直されたことに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が変更されました。
変更後の所得要件は以下のとおりです。
| 扶養親族等の区分 | 所得要件 |
|---|---|
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 58万円以下 |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超 133万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 |
特定親族特別控除の新設
令和6年まで19歳以上23歳未満の年間の所得が48万円以下である子どもがいる場合には、「特定扶養親族」に該当し63万円の控除が受けられました。
今回「特定親族特別控除」が新設されたことにより、年間の所得が58万円1を超える場合でも一定の控除を受けることができるようになりました。
特定親族特別控除の金額
控除の金額は以下の表のとおりです。
| 特定親族の所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
年収の壁
令和7年度の改正がおこなわれたことにより、これまでの「103万円の壁」がどうなったかについて整理しておきます。
(会社員やアルバイト、パート等の給与収入を前提とします。)
本人の所得税(160万円の壁)
給与所得控除65万円+基礎控除95万円
=年収160万円以下であれば本人の所得税は非課税となります。
配偶者特別控除(160万円の壁)
給与所得控除65万円+配偶者特別控除の所得要件95万円以下
=年収160万円以下であれば配偶者特別控除を満額受けることができます。
19~22歳の大学生アルバイト等(150万円の壁)
給与所得控除65万円+特定親族の所得要件85万円以下
=年収150万円以下であればこれまでの特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができます。
扶養控除の要件(123万円の壁)
給与所得控除65万円+扶養親族の所得要件58万円以下
=年収123万円以下であれば扶養控除の対象となります。
まとめ
税制改正がおこなわれたことで、控除の対象となる所得金額の基準が引き上げられました。
ただ、あくまで所得税についての改正であり、社会保険についての基準は別である点に注意が必要です。
どのくらい働くかを考えるときは、引き続き所得税と社会保険の両方の面からみる必要があります。
- 上述したように、扶養親族の要件となる年間の所得が58万円に引き上げられています。そのため、年間の所得が58万円以下の場合にはこれまでの「特定扶養親族」に該当することになります。 ↩︎
