年末調整・確定申告における扶養控除の変更点(令和7年度改正)

こんにちは、新潟市の税理士の渡邉です。

令和7年度の税制改正によって、物価高対策として所得税における「基礎控除」や「給与所得控除」等の見直しがおこなわれました。

この変更によって年末調整や確定申告に影響が出ます。

その内容について解説します。

目次

基礎控除の見直し

まず、基礎控除の金額が48万円から58万円に引き上げられました。

また、令和7年分と8年分の2年間はさらに基礎控除の金額が加算されています。

改正後の具体的な金額としては以下の通りです。

合計所得金額令和7・8年分
基礎控除額
令和9年分以降
基礎控除額
132万円以下95万円
132万円超 336万円以下88万円58万円
336万円超 489万円以下68万円
489万円超 655万円以下63万円
655万円超 2,350万円以下58万円
2,350万円超 2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万年以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

給与所得控除の見直し

給与所得控除の金額についても変更がありました。

給与収入の金額が190万円以下の場合、給与所得控除の金額が65万円となりました。

改正後の給与所得控除の金額は以下となります。

給与収入給与所得控除額
190万円以下65万円
190万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円

控除額が改正されたことによって令和8年分から「源泉徴収税額表」の金額も変わるため注意が必要です。

扶養親族等の所得要件の改正

基礎控除の額が見直されたことに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族の所得要件が変更されました。

変更後の所得要件は以下のとおりです。

扶養親族等の区分所得要件
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子

58万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者58万円超 133万円以下
勤労学生85万円以下

特定親族特別控除の新設

令和6年まで19歳以上23歳未満の年間の所得が48万円以下である子どもがいる場合には、「特定扶養親族」に該当し63万円の控除が受けられました。

今回「特定親族特別控除」が新設されたことにより、年間の所得が58万円1を超える場合でも一定の控除を受けることができるようになりました。

特定親族特別控除の金額

控除の金額は以下の表のとおりです。

特定親族の所得金額控除額
58万円超 85万円以下63万円
85万円超 90万円以下61万円
90万円超 95万円以下51万円
95万円超 100万円以下41万円
100万円超 105万円以下31万円
105万円超 110万円以下21万円
110万円超 115万円以下11万円
115万円超 120万円以下6万円
120万円超 123万円以下3万円

年収の壁

令和7年度の改正がおこなわれたことにより、これまでの「103万円の壁」がどうなったかについて整理しておきます。

(会社員やアルバイト、パート等の給与収入を前提とします。)

本人の所得税(160万円の壁)

給与所得控除65万円+基礎控除95万円
=年収160万円以下であれば本人の所得税は非課税となります。

配偶者特別控除(160万円の壁)

給与所得控除65万円+配偶者特別控除の所得要件95万円以下
=年収160万円以下であれば配偶者特別控除を満額受けることができます。

19~22歳の大学生アルバイト等(150万円の壁)

給与所得控除65万円+特定親族の所得要件85万円以下
=年収150万円以下であればこれまでの特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けることができます。

扶養控除の要件(123万円の壁)

給与所得控除65万円+扶養親族の所得要件58万円以下
=年収123万円以下であれば扶養控除の対象となります。

まとめ

税制改正がおこなわれたことで、控除の対象となる所得金額の基準が引き上げられました。

ただ、あくまで所得税についての改正であり、社会保険についての基準は別である点に注意が必要です。

どのくらい働くかを考えるときは、引き続き所得税と社会保険の両方の面からみる必要があります。

  1. 上述したように、扶養親族の要件となる年間の所得が58万円に引き上げられています。そのため、年間の所得が58万円以下の場合にはこれまでの「特定扶養親族」に該当することになります。 ↩︎
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